保険の種類には大きく2つあって、「強制保険」と「任意保険」があります。
「強制保険」にあたる「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
「任意保険」とは、重大な人身事故の場合には「強制保険」である自賠責保険で補償されている賠償額だけでは不足すること、また自賠責保険は対人賠償を目的としているため、物損に対する賠償に適用されないことなどから、交通事故の損害を補償するために自分の意思、つまり任意で加入できる任意保険があるわけです。
任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。
「強制保険」と「任意保険」については、別項で詳しく紹介します。
ご不明な点はお問い合わせください。
◆任意保険とは?
「任意保険」とは、「強制保険」である自賠責保険では補償されない部分をカバーする保険と考えたらいいでしょう。また任意保険は、自賠責保険が対人賠償を主な目的としているのに比べ、「相手への補償」「自分や同乗者のけがの補償」「車に対する補償」などにも適用される保険です。
任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。
「対人賠償保険」は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険の不足する部分をカバーする保険で、「対人賠償保険」は相手の車に乗っていいる人、歩行者、同乗者など「他人」を死亡、または負傷させて賠償責任を負った場合、自賠責保険から支払われる保険金額をオーバーする部分について保険金が支払われます。対人保険は任意の自動車保険の中でもっともポピュラーな保険ですね。
「対物賠償保険」とは、事故により他人の車や物を壊して賠償責任を負った場合に支払われる保険です。ただし、「対物賠償保険」は「自分の物」は支払いの対象になりませんのでご注意ください。
「車両保険」とは、自分の車が事故で損害を受けた場合、または火災、台風、盗難などにより損害を受けた場合に、車の修理代などをを保証してくれる保険です。「車両保険」は、保険料が高くなることから加入していない方も多くいます。
「無保険車傷害保険」とは、自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者など)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険などの保険金額を超える部分に対して支払われる保険です。
「自損事故保険」は、自動車の運転を誤って事故を起こし、運転者や同乗者が死傷した場合に補償される保険です。
「搭乗者傷害保険」は、対象車に乗っていた人(運転者も含む)に対する保険で、たとえば助手席に乗っていてケガした人、同乗していてケガをした人などに対する保険です。
「人身傷害保険」とは、人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われる保険で、人身傷害保険に加入していれば、過失分も含めて損害額の全額が補償されます。示談成立を待たずに保険金が支払われるので、治療費などの支払いも安心できます。
◆自賠責保険とは?
「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険で、俗に強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみで、たとえば車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険なので、自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。つまり、無保険運転は違法です。なお、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。
また、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。
自賠責保険金(共済金)の請求方法には、2つあり、「加害者から請求する方法(加害者請求)」と「被害者から請求する方法(被害者請求)」があります。
「被害者から請求する方法(被害者請求)」は、被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。「加害者から請求する方法(加害者請求)」は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。
自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円
後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
※限度額は等級別に定められています。
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